個人事業者の確定申告はどこまで自分でやるのか?
はい。
早速ですが、個人事業者の確定申告はどこまで自分でやるのか?
この個人事業者の確定申告はどこまでやるのか?のどこまでは、いつの時期までやるのか?どの範囲までを自分でやるのか?を意味します。
自分でやらない場合とは、確定申告を税理士へ依頼すると言うことになります。
例えば、副業でアフィリエイトをして収入がある場合は、事業所得であろうが、雑所得であろうが給与以外の収入(利益)が年間20万円以上あれば確定申告をしなければなりません。
こういう場合は、経験のない方は自分で悪戦苦闘しながら確定申告をする事になります。
もちろん確定申告や事務処理が苦手な人、餅は餅屋で専門職へお任せする人、確定申告する暇があるなら記事を書きたい人、収入がある程度見込めて費用を払っても良い人なら税理士へ依頼して確定申告をすることになります。
しかし、税理士費用は昔と比べて値崩れし、低料金化してきたとはいえ、決して安いものではありません。
そこで副業ではなく、本格的な個人事業者(副業であっても収入が多い人)が税理士へ依頼する目安をみていきたいと思います。
まず本格的な個人事業者というのを、ここでは下記のように定義します。
- 事業所得となる。
- 給与を除く収入が月に10万円以上、年間120万円以上。
- 青色申告で申告する。
この範囲の人は、自分で確定申告も出来るし、収入や経費、税金が増えて、確定申告する集計も増えて手間がかかかり出すぐらいだと思います。
事業所得となる場合は、毎月、反復・継続して収入があるなどの場合となります。
青色申告する場合は、帳簿の備え付け、保存が必要となります。
また、青色申告の特典の青色申告特別控除は10万円又は65万円の特別控除があります。
簡単に言うと10万円又は65万円の経費が出来ると言うことになります。
そして、なぜ年間120万円以上の収入を前提にするかと言うと、青色申告特別控除が最大65万円、基礎控除が38万円の合計103万円が、なんの経費がなくても税金の計算上、利益から引ける事と、多くの場合は健康保険や年金等の社会保険料控除や生命保険料控除などがあれば、税金がまるまるかからない事、月額換算すると約8.6万円より10万円の方がキリが良いから、年間120万円以上としました。
そして、どこまで自分でするかについてですが、青色申告をする場合で、65万円の青色申告特別控除を受ける場合には、帳簿の備え付けが必要と書きましたが、この帳簿とは会計ソフトなどを利用して作成した帳簿と、貸借対照表と言う資産、負債を表したものが必要となります。
この帳簿の作成には正規の簿記の原則によるもので、複式簿記と言われるものになります。
簿記の知識が必要になってきます。
実はここが一番の難所で手間がかかる部分になります。
これについては、正しく会計ソフトに入力する事が出来ればクリアできます。
ここがクリア出来るのであれば、全て自分でする方が良いと思います。
しかしこの部分がクリア出来ないようであれば、税理士に依頼する方がいいでしょう。