初心者のアフィリエイトから毎日の検索まで♪

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アフィリエイトの確定申告

はい。

 

アフィリエイターさんならご存知の確定申告。

 

いや、まだ稼ぎ始めて間もなく、確定申告をしないといけないかどうかが分からない方もいるのではないでしょうか?

 

この確定申告は、法人事業者、個人の方共に必要な申告作業なんです。

 

さらに個人の方で、会社から給料を貰う方は給与所得者となり、会社で行う年末調整がこの確定申告代わりとなっています。

 

そして法人ではなく、個人で事業を行う方などは個人事業主として確定申告を行う事になります。

 

また会社から給料を貰っている方で、それ以外にも収入がある場合は確定申告が必要となります。

 

つまり、サラリーマンの方でも副業でアフィリエイトを行って、収入がある場合には、確定申告する必要があります。

 

そして個人の方の確定申告で複雑化されているのが、所得の種類となります。


個人の確定申告の所得の種類はざっと10種類あります。


・利子所得

・配当所得

・不動産所得

・事業所得

・給与所得

・退職所得

・山林所得

・譲渡所得

・一時所得

・雑所得

 

このうち、サラリーマンが副業でアフィリエイトを行うなら、給与所得、事業所得、雑所得の区分。

 

専業のアフィリエイターであれば、事業所得、雑所得の区分が関係しそうです。

 

しかし、この所得の区分があるため、こう申告しないといけないと一概には言えません。

 

その理由は、個人の確定申告はその個人の収入区分の有無によって、それぞれの所得区分で計算した所得の合計から、社会保険基礎控除などの所得から差し引かれる金額を控除して、所得税の計算をするからです。

 

さらに、アフィリエイターの収入も事業所得か雑所得かの違いがあります。

 

こちらの事業所得と雑所得の区分も「反復継続して取引があるか」、「利益が出るか」、「その事業に相当の時間を費やしているか」、「職業として認知されているか」などから判断していくようです。

 

そして重要なのが、事業所得か雑所得では大きな違いがいくつか出てくる事です。


アフィリエイトで収入はあるが、外注などの経費がかさばり赤字となった場合

 

事業所得であれば、その赤字を他の所得と損益通算できます。

つまり、他の所得の利益と相殺できるわけです。

しかし、雑所得の場合は赤字となっても損益通算が出来ません。

 

青色申告による青色申告特別控除が使えるかどうか。

 

事業所得では、青色申告であれば、青色申告特別控除と言われる控除が使えます。

 

こちらは要件を満たす場合には65万円又は10万円の控除が受けられます。

こちらも雑所得については、控除が使えません。

 

さらに青色申告の特典として、事業所得で赤字となり、他の所得と損益通算してもなお赤字となる場合には、3年間、欠損金の繰越控除が使えます。

 

これは、今年は赤字だったので確定申告しても税金が発生しない場合でも、確定申告する事によって、来年の利益から今年の赤字分をひけると言うことです。

 

なんともお得な特典がありますね。